この法律では、行政機関や民間事業者に対して、
○不当な差別的取り扱いの禁止
○合理的配慮の提供
を義務づけると定められています。
ここでいう「障害者」の対象には、「発達障がいのある者」も含まれます。
広報しずおか掲載の記事 |
この法律は、教育、医療、公共交通、行政の活動など幅広い分野を対象とする法律なので、当然、教育や保育の現場である学校・園においても、障がいをもつ子どもたち一人ひとりが安心安全に教育(保育)を受けられるために「合理的配慮」を行わなければならないということになるわけです。
とはいえ、現行システムを急に変えるというのはとても大変なこと。
まずは家庭と学校が子どもの困りや思いを共有・理解し、協力し合いながら、教育環境を整えていくことが大切です。(法律だからと一方的に非難をしシステム変更を要求するのではなく、一緒に現状改善に向けて検討協力していくという姿勢が必要になるかと思います^^)
そういった意味で、
“教育現場や社会と協力・理解し合える関係を築いていく新しい未来づくりスタートの年”
になるとよいな~と思っています!
※教育現場における「合理的配慮」の実践事例については、文部科学省の「インクルーシブ教育システム構築モデル事業」において取り組まれている実践事例データベースにて検索・参照することができます。(下記アドレスをクリックすると別ウィンドウでサイトが開きます)
http://inclusive.nise.go.jp/
また、内閣府において、この法律の概要やポイントをまとめたリーフレットが作成されています。
この法律理解の参考にしていただければと思います。
(ダウンロードは、内閣府のサイトhttp://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html からできます)
内閣府リーフレット表紙 |
内閣府リーフレットP2-3 |
内閣府リーフレットP4-5 |
内閣府リーフレットP6-7 |
内閣府リーフレット裏表紙 |
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